常時50人以上の労働者を使用する事業場は事業場ごとに産業医を1名選任する必要があります。具体的な職務としては以下のような内容になります。*1
・月一回の職場巡視
・衛生委員会への出席
・健康診断の実施と健康診断後の事後措置
・長時間労働者への面接指導と事後措置
・ストレスチェック並びに面接指導の実施と事後措置
・作業環境管理、作業管理の指導
・健康教育、健康相談、衛生教育
*1. 常時労働者が1000人以上の事業場や、法定有害業務に常時500人以上従事させる場合は、専属産業医の選任が必要です。大変恐縮ながら、弊社では専属産業医のお引き受けは現在行っておりません。
上記嘱託産業医業務にかかる産業医報酬につきましては、愛知県医師会発行の「愛知県嘱託産業医報酬の目安*2」を基準にしております。業種や訪問時間、頻度によっても報酬額は変わりますので、詳細はお打合せ時にご提示いたします。
また、既に嘱託産業医を選任されている事業所においても、弊社代表産業医を追加の産業医として選任して頂き、弊社からはメンタルヘルス関係の産業医業務のみを提供することで産業保健活動を強化することも可能です。
*2.ご参考:愛知県医師会WebPageの「研修ネットくん」 に「嘱託産業医報酬の目安」が記載されております。
労働者数が常時50人未満の事業場の場合は、産業医の選任は不要です。しかしながら、労働安全衛生法上、定期健康診断結果についての意見聴取や長時間労働者への面接指導など、医師の面談や意見聴取が必要なケースがあります。
地域産業保健センターでは、これらの相談に対して原則無料で対応しておりますが、弊社の得意とするメンタルヘルス対応(高ストレス者面談、長時間労働者への面接指導など)も含めて柔軟な対応をご希望される場合は、弊社との契約をご検討ください。
一般の方や学生の方向けに、医学・医療関係から保健衛生や労働衛生に関する教育・講演活動を行っております。(例:睡眠、アルコールと健康障害、女性特有の健康課題など) 今までの臨床医・産業医両方の経験を活かし、教科書的な一般論にとどまらない、「次につながる」内容を平易にお伝えすることを心掛けております。